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交通事故のホント?

ほりこし整骨院は、 根本から痛みの緩和と ケアを提供する整骨院です

私も経験がありますが交通事故はホントに大変です。できれば経験したくないのが本音です。でもしっかり気をつけていても急に事故は起こります。
交通事故とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいいます。
交通事故の原因として上位を占めるのは、安全不確認、脇見運転、動静不注視、漫然運転、運転操作不適などです。
交通事故の種類は、人対車両、車両相互、車両単独の3種類に分けられます。

交通事故にあった場合、初期対応として次のような手順を踏む必要があります。
・ケガ人の救護
・車の移動や注意喚起で現場の安全確保
・警察に事故発生を報告
・加害者と連絡先などの情報交換
・写真や動画を使って証拠保全
・警察の捜査に協力
・保険会社に連絡
・ケガがなくても念のため病院へ
交通事故を起こした場合は、まずけが人がいないか確認し、けが人がいる場合は119番に連絡して救急車を呼びます。けが人の有無に関わらず、どのような事故でも必ず警察に110番通報してください。任意保険に加入している場合は、保険会社にも速やかに事故の報告をしましょう。

交通事故の三大要因

交通事故の三大要因は、人、車、道路環境です。その中でも、運転者のミスが原因となる割合が非常に高く、運転者のエラーを防ぐことが交通事故を予防するために重要です。

交通事故の多くは、認知ミスや判断ミスによって発生します。事故原因として上位を占めるのは、安全不確認、脇見運転、動静不注視、漫然運転、運転操作不適などです。
追突事故の三大要因は、「居眠り運転」「脇見運転」「だろう運転」です。追突事故発生の人的要因では、「脇見運転」「判断の誤り等」「漫然運転」の3つの要因で全体の78%を占めています。

交通事故の加害者と被害者

交通事故の加害者と被害者は、自賠責保険ではケガをされた方を「被害者」、相手の方を「加害者」といいます。
交通事故の被害者は、加害者に損害賠償を請求できます。損害賠償請求は示談交渉によるのが一般的ですが、加害者側(保険会社)の提示額に納得できない場合には、裁判(訴訟)で争うことも可能です。
交通事故の加害者が科される処分には、行政処分、刑事処分、民事処分があります。人身事故で罰金刑となった場合は、12万円~100万円の罰金を支払う必要があります。また、罰金の他にも被害者に損害賠償金を支払わなければいけないため、多額のお金がかかります。

交通事故の被害者の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的損害(苦痛)を金銭に換算したものです。慰謝料は、被害者が被った損害の内容・程度、過失行為の内容、被害者の年齢、職業、収入、家族関係等一切の事情が考慮されて決定されます。
交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」の3つがあります。
慰謝料の適正額は、怪我の状況、入通院期間などによって異なります。たとえば、入通院慰謝料の相場は通院1か月~6か月かつ重傷の場合で28万円~116万円、後遺障害慰謝料の相場は110万円~2800万円、死亡慰謝料の相場は2000万円~2800万円になります。
交通事故では慰謝料の他に、状況によっては休業損害や逸失利益などの賠償金を受け取ることが可能です。

交通事故任意保険未加入の場合

任意保険に未加入で事故を起こした場合、基本的には自賠責保険の制限額までは自賠責保険が負担します。ただし、自賠責保険は損害の程度別に賠償額の上限が決まっていたりしますので、すべての損害の賠償が受けられるわけではありません。
任意保険は、文字通り入るかどうか個人の任意となっているため、入らなくても自賠責保険のように交通違反や刑事罰に処されることはありません。
交通事故に遭った場合、加害者が任意保険に加入していなければ、被害者は、加害者の自賠責保険に請求する、被害者の任意保険を利用する、労災保険を利用する、政府保障事業を利用する、加害者に請求するなどして、賠償金を得ることができます。
自賠責保険では相手の車やバイク、家や店舗などの「車両」や「物」の損害は補償されません。また、交通事故による自身のケガに対する治療費や入院費なども補償されないため、これらの費用を自己負担することになります。
仮に、事故相手が自賠責保険も未加入だという場合は政府保障事業に請求することができます。政府保障事業は、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補する制度です。支払限度額は自賠責保険と同じです。

弁護士・行政書士に相談・依頼するメリット

交通事故の被害者は、弁護士・行政書士に相談・依頼するメリットがあります。弁護士・行政書士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。
・慰謝料の増額が見込める
・加害者側とのやり取りを任せられる
・慰謝料を早く受け取れる
・等級認定が認められやすい通院・治療の受け方や、後遺障害診断書の作成のポイントなどアドバイスが得られる
等級認定の申請が非該当になる、実際より低い等級しか認められなかった場合は異議申立て、再診査を求めるなど、被害者が正しい等級認定を受けるため全面的なサポートが受けられる
弁護士・行政書士に依頼するタイミングは、初診後から示談成立前までです。この期間ならいつでも弁護士・行政書士に相談できますが、タイミングが早ければ早いほど、受けられるメリットは大きくなります。
交通事故の弁護士・行政書士費用は、依頼した案件の内容にもよりますが、10万円~20万円程度が多いでしょう。
弁護士特約は、交通事故が発生する前に、あらかじめ加入していないと使用できません。交通事故後に加入しても、加入前に発生した交通事故に関して弁護士・行政書士に依頼する際は、自己負担となります。

ほりこし整骨院では行政書士と提携を結んでいます。
交通事故に遭った場合、行政書士は書類作成のサポートをすることができます。たとえば、加害者や保険会社に対する内容証明郵便の作成、示談書の作成、保険会社に提出する各種書類の作成、後遺障害認定の申請書の作成などです。
しかし、行政書士は示談交渉や訴訟の代理を行うことができないため、行政書士に後遺障害認定を依頼しても、示談交渉は自分でしなければなりません。
行政書士は、普段から役所などの行政機関に赴き、書類の提出や申請を行っているため、手続き自体がスムーズに運びます。また、行政書士は高い専門性や綿密な調査からくるアイデアと実行力、医師面談と整形外科との連携などのメリットがあります。
一方、行政書士は示談交渉や調停、訴訟ができない、報酬を行政書士と弁護士に支払うという混乱、後遺障害等級認定の絶対保証がないなどのデメリットもあります。
交通事故の解決には、保険(自賠責保険・自動車保険・健康保険・労災保険など)や年金(障害年金)、医療や自動車工学、介護、裁判など幅広い分野の専門知識が必要です。安心・納得の交通事故解決のためには、被害者様の状況に適したそれぞれの専門家選びが重要です。

少しでも早く交通事故案件を解決して適性の慰謝料をもらいたい

そう思うのが本音だと思います。私も全くそうでした。弁護士特約を使って紹介していただいた弁護士がどうしようもなくて、すぐにチェンジして、今度はちゃんとした弁護士さんにお願いしました。加害者は比較的いい方だったのですが、相手の保険会社の対応はとても酷く連絡もこちらからした1回だけでした。TVであるような対応は全くなく頭にくるし、対応も遅いし、連絡つかないし。だから患者さまには、『安心して治療を受けられて、慰謝料も適性の金額をもらえるように』と思っています。
そしてまた快適に車でドライブやバイクでツーリングなど楽しめるようになってほしいです。
めんどくさい書類や電話対応、その他のことも含めてこちらにお任せください。よろしくお願いいたします。

堀越 昌樹

堀越 昌樹

患者さまのお体のお悩みを解決するために川口市西川口に開業しました。一人一人にあったカウンセリングで根本的な問題にアプローチいたします。ほんの些細なお悩みでも構いせん。ぜひご相談ください。

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