川口市の腰痛・肩こり・ひざの痛みの根本改善|ほりこし整骨院
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皆様、こんにちは。
埼玉県川口市で交通事故治療と、患者様の不安に寄り添うサポートを行っておりますほりこし整骨院です。
交通事故の被害者が最も損をしやすい「示談金のカラクリ」について解説します。
例えば、交通事故に遭い、怪我の痛みや不自由な生活に耐えながら、ようやく治療に目処が立ってきた頃……。
保険会社から届くのが「示談案」という一枚の書類です。
「お見舞い金として、この金額を支払います」
「これが弊社の規定による上限です」
そう言われて提示された金額を見て、あなたはどう感じましたか?
「妥当なのかな?」
「少し少ない気がするけれど、プロが言うなら仕方ないか……」
と、そのままサインをしようとしていませんか?
5⃣ 交通事故の示談金、その金額で本当に納得してますか?
⑴知らなきゃ損する!示談金を決める「3つのモノサシ」
交通事故の慰謝料や示談金には、実は「3つの異なる計算基準」が存在することをご存知でしょうか?
①自賠責基準
全てのドライバーが加入している自賠責保険に基づく基準です。これは被害者への「最低限の補償」を目的としているため、3つの中で最も低い金額になります。入通院慰謝料は、原則として1日あたり 4,300 円(2020年4月以降の事故)で計算されます。
②任意保険会社基準
保険会社が「自社の支払いコストを抑えるため」に独自に設定している基準です。自賠責よりは少し高いことが多いですが、それでも後述する「弁護士基準」には遠く及びません。
③弁護士基準
過去の裁判例に基づき、法的に認められるべき適正な基準です。3つの中で最も高い金額になります。
多くの保険会社は、被害者が自分で交渉している間は、この「弁護士基準」を提示してくることはまずありません。
⑵「基準」が変わるだけで、金額はこれだけ変わる!
例えば、むち打ち症で3ヶ月(90日)通院し、実通院日数が45日の場合を考えてみましょう。
①自賠責基準: 約38.7万円(日額 4,300×45日×2
②弁護士基準: 約53万円前後(※通院期間や症状による)
これは一例ですが、重症の場合や後遺障害が残った場合、この差額は数百万円単位にまで膨れ上がることがあります。「プロが提示した金額だから」と納得してしまうのは、非常にリスクが高いことなのです。
⑶なぜ整骨院の治療が「示談金」に影響するのか?
「整骨院に通うと慰謝料が減る」という噂を聞いたことがあるかもしれませんが、それは誤解です。
正しく通院し、適切な治療を受けることは、あなたの「損害」を証明することに繋がります。
①適切な通院頻度の指導: 痛みを放置せず、法的に「怪我の状態」が正しく記録されるようサポートします。
②医療機関との併用: 整骨院だけでなく、整形外科などの病院との併用を推奨しています。これは、後遺障害診断書が必要になった際の「医学的証拠」を残すために不可欠だからです。
しっかりとした通院実績がないと、保険会社から「もう治ったはずだ」と判断され、慰謝料を大幅に削られます。
⑷示談交渉の最強の武器「弁護士特約」
「弁護士に頼むとお金がかかるのでは?」と心配だと思います。
そこで活躍するのが、何度もご紹介している『弁護士特約』です。
この特約を使えば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、あなたは持ち出し0円で、最初から「最も高い弁護士基準」での交渉をプロに依頼できます。

