川口市の腰痛・肩こり・ひざの痛みの根本改善|ほりこし整骨院
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こんにちは!
川口市で「根本改善」を専門に、一人ひとりとじっくり向き合っているほりこし整骨院です。✨
当院には、デスクワークによるガチガチの首・肩、なかなか抜けないだるさ、そしてお子様のスポーツ障害(オスグッドなど)で悩む方が多く来院されます。
そんな中、よくご質問をいただくのがこちら。
「先生、ここでの施術に『県民共済』って使えるんですか?」
答えは……「はい、対象となるケースがしっかりあります!」です。
今日は、川口市民の強い味方「埼玉県民共済」を当院で活用するポイントを分かりやすく解説しますね。😊
1⃣ そもそも「共済金」が支払われるケースとは?
県民共済の「通院共済金」は、主に「不慮の事故によるケガ」が対象です。
⑴スポーツ中の肉離れや捻挫(オスグッドやシンスプリント等も含む)
⑵転倒して打撲した
⑶階段で足をひねった
といった「急なケガ」で来院された場合、通院1日目から共済金が支払われるプランが多いのが特徴です。
※単なる慢性的な肩こりや、リラクゼーション目的は対象外となるためご注意ください。
2⃣ ほりこし整骨院の「自費診療」でも大丈夫?

ここが一番のポイントです!
当院では、バキバキしない優しい刺激で自然治癒力を引き出す「ゆらし療法」を自費診療として提供しています。
「自費診療だと共済金は出ないのでは?」と心配される方もいますが、ご安心ください。
「ケガの治療」として国家資格者が施術を行っている場合、自費診療であっても通院日数に応じて共済金が支払われるケースがほとんどです。
当院は「根本改善」を目指すため、あえて自費の専門技術を組み合わせていますが、それが原因で共済金が受け取れなくなることは通常ありません。
3⃣ 具体的な手続きはどうすればいい?
手続きはとってもシンプルです!
⑴まずは当院へご相談
受傷理由(いつ、どこで、どうなったか)をお伝えください。ケガの状態をしっかり確認します。
⑵県民共済へ連絡
「整骨院に通院する」旨を伝えて、請求書類(通院申告書など)を取り寄せてください。
⑶領収書を大切に保管
当院が発行する領収書が「通院の証明」になります。再発行ができないため、大切に保管してくださいね。
最近は、診断書がなくても「領収書のコピー」と「自己申告」だけで手続きができる簡素なケースも増えています。手間もそれほどかかりませんよ。
💡 院長からのアドバイス
「自費診療は高いから……」と、痛みを我慢して放置してしまうのが一番怖いです。
特にお子様のスポーツ障害などは、早めのケアがその後の選手生命を左右します。
県民共済などの共済金を賢く活用すれば、実質的な自己負担をグッと抑えながら、「本当に体が必要としている質の高いケア」を受けることができます。
「これって私のケガでも対象になるのかな?」と不安な方は、受付や施術中にお気軽にご相談ください。
川口市の皆さんの健やかな毎日を、全力でサポートさせていただきます!

