ゆらし療法・メンテンス施術・交通事故施術など

川口市の腰痛・肩こり・ひざの痛みの根本改善|ほりこし整骨院

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💰 交通事故に遭った場合、
きちんと慰謝料をもらうには
どうしたらいい?

ほりこし整骨院 院長の堀越です。

交通事故の被害に遭われた際、多くの方が
「治療費はどうなるのか?」
「どれくらいのお金がもらえるのか?」
といった慰謝料について不安を抱えています。

適切な慰謝料を受け取るためには、適切な治療と正しい知識、そして手続きのサポートが不可欠です。当院は、患者様が損をしないよう、治療面・知識面から徹底サポートします。

1⃣どんな賠償金がもらえるのか?

交通事故の被害者が加害者側の保険会社から受け取れる賠償金には、主に以下の3つの項目があります。

①治療費: 
整骨院や整形外科での施術費、投薬費、検査費用など、事故による怪我の治療にかかる費用全額です。自賠責保険適用の場合、患者様の自己負担は0円です。

②休業損害:
事故による怪我の治療のために仕事を休んだ、または収入が減ったことに対する補償です。主婦(主夫)の方やアルバイトの方も対象になります。

③入通院慰謝料(傷害慰謝料):
入通院した期間や日数に応じて支払われる、精神的・肉体的苦痛に対する補償です。治療が長引くほど、この金額は増額されます。

2⃣慰謝料が減る危険なケース

適切な慰謝料をもらうために、被害者側が知っておくべき「取りこぼし」のポイントです。

慰謝料の額は、治療の適切さと交渉によって大きく変動します。以下のケースに当てはまると、本来受け取るべき金額が減る可能性が高まります。
①通院頻度が極端に少ない場合;
痛みがあるにもかかわらず、自己判断で月に数回しか通院しない場合、「重傷ではない」と保険会社に判断され、慰謝料算定の基礎となる通院日数が少なく計算されます。

②治療の途中で中断・自己判断で終了する;
保険会社からの「打ち切り」打診に抵抗せず治療を途中でやめたり、痛みが少し引いただけで完治前に自己判断で通院を中断したりすると、それ以降の期間の慰謝料や休業損害が一切支払われなくなります。

③診断書の「傷病名」が不適切である;
事故直後に軽症と判断され、適切な検査を受けず「単なる打撲」などと診断されていると、後からむち打ち(頚椎捻挫)や神経症状が出ても、事故との因果関係を否定されやすくなります。

④弁護士基準で交渉しない;
保険会社が提示する金額(任意保険基準)をそのまま受け入れてしまうと、弁護士(裁判所)基準という最も高額な基準で計算した場合と比べ、慰謝料が半分以下になることが大半です。

⑤整形外科の受診を怠る;
整骨院での施術は可能ですが、整骨院での治療継続には整形外科医の同意や定期的な診断が必要です。整形外科に全く通わず、治療が整骨院のみになると、「医学的な証明」が不足し、後遺障害認定や慰謝料交渉で不利になります。

3⃣ほりこし整骨院でできること

①最適な通院計画の提案: 
慰謝料算定に最も有利で、かつ早期回復に繋がる適切な通院頻度と期間をアドバイスします。

②専門的な治療と証明:
むち打ち治療に特化したやさしい整体とハイボルト治療器で、後遺症を残さない根本治療を提供します。また、症状の変化を詳細に記録し、医師や保険会社への医学的証明をサポートします。

③【交渉サポート】弁護士特約の活用支援:
患者様が不利にならないよう、弁護士特約の確認を推奨し、信頼できる交通事故専門の弁護士をご紹介します。交渉のストレスから解放され、治療に専念できる環境を整えます。

というわけで、当院では患者様が安心して治療に専念できるよう、信頼できる交通事故専門の弁護士をご紹介しております。交渉のストレスをなくし、早期回復を目指しましょう。




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